少子高齢化に伴う深刻な人手不足の中、若年層の労働力として外国人留学生のアルバイト採用を検討する企業が増えています。しかし、留学生を雇用する際、企業側は「日本人と同じようにシフトを組んでいいのか?」「特別な手続きが必要なのか?」といった疑問を持つことが多いでしょう。
外国人留学生が日本でアルバイトをするためには、原則として、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得る必要があります。このルールを正しく理解せずに上限を超えて働かせてしまうと、留学生本人が退去強制になるだけでなく、企業側も不法就労助長罪という極めて重い刑罰に問われる可能性があります。本記事では、採用担当者が必ず守るべき「週28時間ルール」の数え方から、長期休暇中の緩和措置、そして「包括許可・個別許可」の違いまで、実務上の注意点をプロが詳しく解説します。
1. 資格外活動許可の基本:留学生が働くための前提条件
日本に在留する外国人の活動は、それぞれの「在留資格」によって厳格に定められています。留学生が持つ在留資格「留学」は、本来、学校などで教育を受けることを目的としたものであり、この資格のままでは収益を伴う活動(就労)を行うことは原則として認められていません。
留学生が学費や生活費を補うためにアルバイトを行う場合、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を受けることが必須となります。この許可は、あくまで「本来の目的である学業を妨げない範囲」で、例外的に就労を認めるという性質のものです。そのため、学業がおろそかになっていると判断されたり、学校を退学・休学したりした場合には、許可そのものの前提が失われることになります。企業側は、採用決定前に必ず「現在有効な許可」を持っているかを確認する義務があります。
2. 資格外活動許可の2種類「包括許可」と「個別許可」の違い
資格外活動許可には、大きく分けて「包括許可」と「個別許可」の2種類が存在します。留学生の採用にあたっては、どちらの許可に該当するのかを知っておくことが重要です。
2-1. 包括許可(一般的なアルバイト)
ほとんどの留学生が取得しているのがこの「包括許可」です。これは勤務先の企業を特定せずに与えられる許可で、「週28時間以内」「風俗営業等に従事しない」といった条件さえ守れば、自由にアルバイト先を選んだり、複数の職場で働いたりすることができます。在留カードの裏面に記載されるのは、この包括許可の内容です。
2-2. 個別許可(特定の活動)
一方で「個別許可」は、特定の企業での特定の活動を認めるものです。例えば、インターンシップで週28時間を超えて働く場合や、大学の教育・研究に付随する活動を特定の場所で行う場合などが該当します。この場合、パスポートに貼付される「指定書」に勤務先や活動内容が記載されます。個別許可の場合は、指定された場所以外で働くことはできないため、採用時には特に慎重な確認が必要です。
3. 実務で迷わない「週28時間」の正しい計算・算出法
実務において最も間違いやすいのが、週28時間の「数え方」です。入管法における算出基準は、単なる「月曜日から日曜日まで」といった固定の週単位ではありません。
基準は「どの曜日から起算しても、常に過去7日間の合計が28時間以内であること」です。これを「遡及(そきゅう)計算」と呼びます。
【就労時間の算出における重要ポイント】
- どの7日間を切り取っても合計が28時間以内であること。
- ダブルワーク(掛け持ち)をしている場合、全ての職場の労働時間を合算して28時間以内であること。
- 残業時間も「労働時間」にカウントされるため、法定労働時間内であっても合計28時間を超えれば違反。
- 有給休暇を消化した時間も、就労したものとみなして合算管理を行う必要がある。
特に複数のアルバイトを掛け持ちしている留学生の場合、自社での勤務時間が短くても、他社との合算で制限を超えてしまうケースが多発しています。採用時には必ず他での就労状況を自己申告させ、「合算管理」を徹底することが、企業を守るための防衛策となります。
4. 長期休暇中(夏休み等)における労働時間の上限緩和措置
留学生には、大学や専門学校が定めた「夏休み」「冬休み」「春休み」などの長期休暇期間に限り、労働時間の制限が緩和される特例があります。この期間中は、週28時間の制限が「1日8時間以内かつ週40時間以内」まで拡大されます。
ただし、この特例を適用するには厳格な条件があります。それは、その休暇が学生個人の都合ではなく、学校が学則によって公式に定めた長期休業期間であることです。たまたま授業がない「空きコマ」の日や、個人的な旅行期間などは対象外であり、通常の週28時間ルールが適用されます。企業側は必ず、対象となる留学生から「学年暦(カレンダー)」などを提出してもらい、期間を正確に把握した上でシフトを組むようにしてください。
5. 雇用制限を超過・違反してしまった際の重大なペナルティ
労働時間の制限を超過させてしまった場合、企業と留学生本人、双方に極めて甚大なペナルティが課されます。特に企業側が負う最大のリスクは、入管法に規定される「不法就労助長罪」です。これは「超過していることを知らなかった」という言い訳が通用せず、確認不足などの過失であっても処罰の対象となります。
【想定される重大なペナルティ】
- 企業側:3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはその両方。
- 企業側:社会的信用の失墜に加え、今後5年間にわたり外国人労働者の受け入れ(特定技能等)が困難になる。
- 留学生本人:次回の在留期間更新が不許可、または強制退去処分となり、将来の日本でのキャリアが断たれる。
「少しくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断が、企業の経営基盤を揺るがすことになります。コンプライアンス遵守の観点からも、タイムカード等で1分単位の労働時間を記録し、上限の絶対遵守を徹底してください。
6. 採用前に必須!在留カードによる就労資格の確認手順
留学生を雇用する際、まず最初に行うべき業務は「在留カード」の現物確認です。カードの表面には「留学」と記載されていますが、これだけでは就労できません。必ずカードを裏返し、最下部の「資格外活動許可欄」を確認してください。

ここに「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載があれば、適法にアルバイトが可能です。もしここが空欄であれば、本人が入管で許可を得るまで、絶対に就労させてはいけません。また、精巧な偽造カードも出回っているため、出入国在留管理庁の提供するアプリでICチップ情報を確認することが推奨されます。採用時にはカードの両面をコピーし、雇用契約書と共に法定書類として保管しておくことが義務付けられています。
7. 資格外活動許可があっても禁止されている業種(風俗営業等)
資格外活動許可を得ていても、留学生が働くことが法律で厳格に禁止されている業種があります。それが「風俗営業」に関連する場所での業務です。
【留学生の就労が全面的に禁止されている主な業種】
- キャバレー、スナック、ホストクラブ、パブ(接待を伴う飲食店)
- パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどの遊技場
- ファッションヘルス、ラブホテルなどの性風俗関連業
重要なのは、職種ではなく「営業所全体」の許可で判断されるという点です。
例えば、パチンコ店でのホールスタッフはもちろん、厨房での皿洗いや、閉店後の清掃スタッフであっても、その場所が風俗営業所として届け出されている以上、雇用は一律に禁止されています。「直接お客様と接しない裏方だから大丈夫」という解釈は法的に一切通用しませんので、自社の店舗が風営法上の許可を受けている場合は十分注意してください。
8. まとめ:適切な雇用管理で不法就労を未然に防ぐ
外国人留学生の雇用は、人手不足解消に大きく貢献しますが、それには法的コンプライアンスの遵守が不可欠です。
今回解説した「週28時間ルール」や「長期休暇の特例」、そして「包括許可・個別許可」の違いを正しく理解し、現場のシフト管理に落とし込むことが、企業を法的リスクから守る唯一の方法です。
適切な管理を行うことは、企業を守るだけでなく、留学生が日本で安心して学び、働ける環境を提供することにも繋がります。正しい知識と体制を持って、優秀な外国人材との良好な雇用関係を築いていきましょう。
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