我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その地域の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。
◆技能実習法には…
基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」
(法第3条第2項)と記されています。
技能実習生を労働力の需給の調整手段としての雇用や単純労働に従事させることは違法となりますので、ご留意ください。
◆技能実習制度の内容は…
外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。