優れた外国人人材を企業の即戦力に
特定技能とは…
2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を新しい在留資格「特定技能」として受け入れが可能となりました。
在留資格について
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し、在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」には、以下の2種類があります。
「特定技能1号」「特定技能2号」
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能
を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業
分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定産業分野について
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
2025年現在、以下の特定産業分野は全部で16分野と定められています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業