ビザ・在留資格

「在留資格」全29種類を徹底解説!就労の可否、申請要件、取得手続きまでわかりやすく解説!

近年、多様な外国人人材の採用が注目されるなか、企業の人事・採用担当者にとって、外国人が日本で活動するための法的基盤である「在留資格」に関する正確な知識は欠かせません。この在留資格は、日本における活動内容や在留期間、そして最も重要な「就労の可否」を決定づける非常に複雑な制度です。
本記事では、外国人材の採用を検討されている企業担当者の皆様に向けて、日本に存在する全29種類の在留資格について、その基礎から種類、取得要件、そして具体的な申請手続きの流れまでを徹底的に解説します。特に、採用ニーズの高い「技術・人文知識・国際業務」や、人手不足に対応するために急増している「特定技能」に関する注意点を深く掘り下げています。この解説を読み、貴社の外国人採用をスムーズに進めるための正しい知識を身につけましょう。

1. 在留資格(Residence Status)の基本を理解しよう

「在留資格」とは、一言で表すと「外国人が日本に合法的に滞在し、特定の活動を行うことを認める資格」のことです。
これは日本の法律である「出入国管理及び難民認定法」(通称:入管法)に基づいて定められた法的な資格であり、外国人が日本で生活を送るための基盤となります。
この在留資格は、外国人が日本で行う活動の目的や、その身分・地位に応じて細かく分類されており、現在全部で29種類存在します。資格の種類によって、日本に滞在できる期間(在留期間)や、日本国内で報酬を伴う活動、すなわち「就労」を行うことができるかどうかが厳しく定められています。企業が外国人を採用する際は、この在留資格を正しく理解し、適切な手続きを踏むことが、法令遵守の観点からも極めて重要となります。

必須確認!在留カードによる在留資格と期間の確認

出典:「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方|法務省

日本に中長期滞在する外国人は、全員が在留カードを所持することが義務付けられています。この在留カードは、入国管理局(正式には出入国在留管理庁)が発行する、その外国人が日本に合法的に在留していることを証明する公的な身分証明書であり、採用担当者が在留資格を確認する際の最も重要な証拠となります。
在留カードの表面には、氏名、生年月日、国籍・地域、そして「在留資格」と「在留期間の満了日」が明記されています。
外国人を雇用する際には、この在留カードを必ず確認し、その外国人が現在保有している在留資格が、従事させる予定の業務内容(活動範囲)に適しているか、また在留期間が有効であるかをチェックしなければなりません。
もし不適格な外国人を雇用したり、在留期間が切れた外国人を働かせた場合、企業側が不法就労助長罪に問われる可能性があるため、在留カードの確認は雇用の第一歩として徹底する必要があります。

外国人雇用で必須!在留カードの基礎知識・確認方法と偽造カードの見分け方を徹底解説

混同注意!ビザ(査証)と在留資格の明確な違い

在留資格は一般的に「就労ビザ」や「学生ビザ」といった通称で呼ばれることが多く、しばしば「ビザ」と混同されがちですが、本来、ビザ(査証)と在留資格は法的に全く異なるものです。
ビザ(査証)は、外国人が日本に入国するための事前審査のようなもので、海外にある日本国大使館や領事館(外務省)が発行します。
これは、その外国人のパスポートが有効であり、かつ入国審査を受けても問題ない人物であるという推薦状の役割を果たします。つまり、ビザの効力は日本への上陸審査が済んだ時点で失効します。
一方、在留資格は、日本へ上陸後、日本国内に在留し、一定の活動を行うことを許可する資格であり、出入国在留管理庁が定めます
したがって、企業が外国人を採用し、日本で働いてもらうために必要となるのは、入国後の活動を規定する「在留資格」の方なのです。一般的に使われる「就労ビザ」という言葉は、あくまで「就労が可能な在留資格」を指す通称として理解しておきましょう。

2. 目的別!29種類ある在留資格の分類と就労制限

在留資格全29種類は、活動の自由度や制限の有無によって、大きく以下の3つのグループに分類することができます。

①「就労に制限がないか」
②「定められた範囲内で就労が可能か」
③「原則として就労が認められないか」

これらは特に外国人採用において重要となり、この分類を正しく把握することで採用した外国人が自社の業務に従事できるかどうかを判断できます。
大きくは、活動の制限が少ない「身分または地位に基づく在留資格(居住資格)」と、活動内容や在留期間に制限を受ける「活動資格」の2種類に分かれます。
この活動資格の中に、就労が可能なものと、そうでないものが含まれます。

制限なしで働くことが可能な「身分・地位に基づく在留資格」

これらの在留資格は、日本における身分や地位に基づいて付与されるため、活動内容、すなわち就労の分野や期間に一切の制限がありません。外国人本人だけでなく、企業側にとっても、就労に関する手続きやリスクが少ないため、最も雇用しやすい区分と言えます。

  • 永住者 : 法務大臣から永住の許可を受けた者。日本における活動に制限がなく、在留期間も無期限です。
  • 日本人の配偶者等 : 日本人の配偶者、特別養子、または実子である者。
  • 永住者の配偶者等 : 永住者等の配偶者または定住者として日本で生活することを認められた子である者。
  • 定住者 : 法務大臣が特別な理由を考慮して、特定の期間の居住を認めた者。日系3世や外国籍の孤児、難民認定を受けた者などが該当します。

原則就労不可だが例外あり!「活動制限のある在留資格」

以下の在留資格は、観光、留学、研修など、日本での特定の活動を主目的とするため、報酬を受ける活動(就労)は原則として認められていません。ただし、一部の資格については、例外的に「資格外活動の許可」を得ることで、一定の範囲内でアルバイトなどの就労が可能となります。

  • 文化活動 : 収入を伴わない学術上または芸術上の活動を行うための資格。例として、日本文化の研究者など。
  • 短期滞在 : 観光、保養、スポーツ、親族訪問などを目的とした90日以内の滞在に認められる資格。
  • 留学 : 大学や日本語学校などの教育機関で教育を受けることを目的とした資格。
  • 研修 : 日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための資格。
  • 家族滞在 : 日本に滞在する外国人(就労系や留学など)の扶養を受ける配偶者または子であるための資格。

特に「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、必ず「資格外活動許可」を所持しているか、またその許可された就労時間(原則週28時間以内など)を超えていないかを厳しく確認しなければなりません。この許可がない、または時間を超過した就労は、不法就労助長罪に該当するリスクがあります

定められた専門業務でのみ就労が可能な在留資格(通称:就労ビザ)

このグループに属する在留資格は、特定の専門的な知識や技術を要する業務に就くことを目的としており、活動内容が資格ごとに厳しく制限されています。いわゆる「就労ビザ」と呼ばれるものの大部分がこれに該当し、現在19種類あります。
企業が外国人を採用する際は、その外国人が持つ在留資格が、実際に従事させる業務の範囲と正確に合致していることを証明しなければなりません。これに違反した場合、在留資格の取消しや、企業側へのペナルティが課される可能性があります。
主な資格としては、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」「介護」「技能」などがあり、それぞれ求められる学歴、実務経験、職務内容が異なります。

3. 外国人採用の第一歩!在留資格申請の具体的な手続きの流れ

外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合や、既に日本にいる外国人の在留資格を変更・更新する場合、企業は出入国在留管理庁に対して各種申請手続きを行う必要があります。
ここでは、日本国外から外国人を招へいする際の一般的な「在留資格認定証明書交付申請」の流れを中心に解説します。

  1. ステップ1:採用決定と雇用契約の締結
    外国人人材との間で、雇用期間、業務内容、給与などの労働条件を明確にした雇用契約を締結します。この契約内容は、後の申請において、その活動が在留資格の要件を満たしているかを審査するための重要な証拠となります。
  2. ステップ2:在留資格認定証明書(COE)の交付申請
    企業(または行政書士などの代理人)は、外国人の居住予定地を管轄する出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。この申請では、申請書、雇用契約書、事業内容を証明する会社の資料(登記事項証明書、損益計算書など)、外国人の学歴・職歴を証明する資料など、膨大な書類を提出します。
    この証明書は、外国人が日本に上陸するための資格をあらかじめ証明するもので、日本国外から呼び寄せる際に必須です。
  3. ステップ3:審査期間
    申請から証明書の交付までは、通常1ヶ月から3ヶ月程度の審査期間を要します
    時期や管轄の入管、申請内容の複雑さによって期間は変動するため、採用計画には余裕を持たせる必要があります。
  4. ステップ4:COEの交付と海外への送付
    審査に許可が下りると、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書が交付されます。企業はこの証明書の原本を、採用する外国人本人に海外へ送付します。
  5. ステップ5:ビザ(査証)の申請
    外国人は、COEとパスポートを携行し、居住国にある日本大使館または領事館へビザ(査証)を申請します。この段階で初めて「ビザ」が発行されます。
  6. ステップ6:日本への入国と在留カードの受領
    ビザとCOEを持って日本に入国する際、空港の入国審査を経て、COEが在留資格へと変わり、在留カードが交付されます。このカードを受け取ることで、正式に日本での在留および活動(就労)が開始可能となります。

4. 【重要】「技術・人文知識・国際業務」の申請と雇用時の注意点

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(通称:技人国ビザ)は、多くの日本企業が理系の技術者、ITエンジニア、経理、営業、通訳などの分野で外国人を採用する際に利用する、最も一般的な就労資格の一つです。
しかし、この資格の申請と運用には、専門性が求められるがゆえに厳格な審査があり、不許可となるケースも少なくありません。

専門性が必須!単純労働目的での申請は厳しく不許可となる

この在留資格は、「技術」(理学・工学などの専門知識)、「人文知識」(法律・経済学などの専門知識)、「国際業務」(語学力や外国文化の知識)といった、大学などで学んだ専門知識や、母国の企業で培った実務経験と関連する業務に従事することが要件とされています。裏を返せば、専門的な知識や経験を必要としない「単純労働」とみなされる業務(例:工場でのライン作業、飲食店のホールスタッフや厨房の皿洗いなどの定型業務、清掃業務など)に外国人を従事させることを目的とした申請は、厳しく審査され、原則として不許可となります。
採用する企業は、外国人の学歴や職歴と、採用後の職務内容との間の関連性・専門性を、提出書類で明確かつ具体的に立証する責任があります。「なぜこの業務に、この外国人の専門知識が必要なのか」を合理的に説明できなければ、審査を通過することは極めて困難です。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。

引用:在留資格一覧表|出入国在留管理庁

許可事例から学ぶ!スムーズな申請のための成功ポイント

「技術・人文知識・国際業務」の申請がスムーズに許可されるケースには、いくつかの共通する成功要因があります。これらは、入管が重視する「安定性」「専門性」「相当性」をクリアしていることが特徴です。

  • 職務と専攻の明確な関連性 : 外国人の大学での専攻(例:情報工学)と、日本での採用職務(例:システム開発エンジニア)が明確かつ強く結びついている。
  • 報酬の適正性 : 雇用契約に基づく報酬額が、同等の業務に従事する日本人従業員と同等以上であり、安定した生活を送るに足りる水準であること。
  • 企業の安定性と信用性 : 企業の経営状況が安定しており、事業の継続性が見込めること。過去に入管法に関する違反歴(不法就労助長など)がなく、信用力が高いこと。
  • 業務内容の専門性の立証 : 採用後の業務内容が具体的に説明されており、その業務が専門知識を必要とすることを、マニュアルや組織図などを用いて立証している。

不許可事例から学ぶ!避けるべきNGな申請理由

一方、不許可となるケースの多くは、上記で述べた要件のいずれかが満たされていない場合に発生します。特に企業側の立証責任を果たせていないことが主な原因です。

  • 職務内容の専門性欠如 : 採用後の職務内容に、専門知識や技術を要する業務(例:翻訳・通訳)と、単純労働(例:店舗での接客・雑務)が混在しており、単純労働の割合が高いと判断された場合。
  • 報酬の不当性 : 採用する外国人の給与が、日本人社員や他の同業種の相場と比較して著しく低い、または生活を維持できる水準にないと判断された場合。
  • 企業の信用情報の問題 : 設立間もない企業で事業の安定性が証明できない、または過去に不法就労者を雇用した履歴があるなど、企業の信頼性に問題があると判断された場合。
  • 学歴・職歴の不足 : 採用職務に必要とされる学歴(大卒以上など)や実務経験(10年以上など)の要件を、外国人が満たしていない場合。

資格外活動にならないよう!在留許可後の業務範囲逸脱リスク

在留資格の許可が一度下りたからといって、全てが終わりではありません。企業は、外国人を許可された活動範囲外の業務に従事させてはならないという義務があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」で採用された外国人に、日常的に清掃作業や重労働などの単純作業を主に行わせた場合、それは「許可された活動の範囲を逸脱した活動」、すなわち資格外活動とみなされます。
企業側がこれを認識して従事させた場合、不法就労助長罪に問われることになり、重大な法令違反となります。
企業側は、定期的な業務内容のチェック体制を構築し、外国人社員が許可された職務内容に専念できる環境を維持することが、適正な外国人雇用には不可欠です。

5. 深刻化する人手不足に対応!新たな在留資格「特定技能」の特長

「特定技能」は、日本国内で深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に創設された比較的新しい在留資格です。
従来の就労ビザでは受け入れが困難だった、専門性・技術性が求められるものの、現場での実務能力が重視される分野(介護、建設、農業など)での外国人材の受け入れを可能にしました。
特定技能の創設により、外国人採用の選択肢が大きく広がり、特に中小・零細企業の人材確保において重要な役割を担っています。
企業が特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関(特定技能所属機関)としての基準を満たし、外国人に対する支援計画を作成・実施することが義務付けられています。

特定技能(SSW)について

特定技能は「単純労働」も可能!1号と2号の違いとは

特定技能の最大の特徴は、従来の「技術・人文知識・国際業務」などとは異なり、現場での業務(特定の産業分野における相当程度の知識や経験を要する業務)も含むため、事実上、単純労働と見なされる業務にも従事できる点です。ただし、これは単なる労働力の供給手段ではなく、外国人材の技能水準を試験などで確認することが要件とされています。

特定技能1号 特定技能2号
対象 特定産業分野(現行12分野)に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする業務」に従事する活動。 特定産業分野(現行11分野)に属する「熟練した技能を必要とする業務」に従事する活動。1号よりも高度な技能が求められます。
在留期間 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新で、通算で上限5年まで。 3年、1年または6ヶ月ごとの更新で、在留期間の上限がありません(永住への道も開かれる)
特徴 家族の帯同は基本的に認められていません。 配偶者や子の帯同が認められています。

5. 【網羅】全29種類の在留資格一覧まとめ(活動内容・在留期間)

最後に、日本に存在する全29種類の在留資格について、活動の範囲と一般的な在留期間を一覧でまとめます。外国人採用や入管手続きの際の基礎情報としてご活用ください。(※在留期間は個々の審査により異なります)

区分 在留資格(全29種) 活動の範囲 主な在留期間
就労が認められる在留資格(活動資格) 外交、公用 外交官、公務員などとしての活動 5年、3年、1年、3月、30日、15日
教授、芸術、宗教、報道 大学教授、芸術家、宗教家、報道関係者などとしての活動 5年、3年、1年、6月、3月
高度専門職(1号/2号) 高度人材ポイント制度で認定された活動 5年(1号)、無期限(2号)
経営・管理 貿易、その他事業の経営又は管理に従事する活動 5年、3年、1年、4月、3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士などとしての活動 5年、3年、1年、6月、3月
医療、研究、教育 医師、研究者、教育者などとしての活動 5年、3年、1年、6月、3月
技術・人文知識・国際業務 専門的な知識・技術を要する業務(単純労働を除く) 5年、3年、1年、3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者(技術・人文知識・国際業務に準じる活動) 5年、3年、1年、3月
介護 介護福祉士の資格を持つ者が介護・介護指導に従事する活動 5年、3年、1年、3月
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動 3年、1年、6月、3月、15日
技能 熟練した技能を要する活動(外国料理の調理師など) 5年、3年、1年、3月
特定技能(1号/2号) 特定産業分野で相当程度/熟練した技能を要する業務 5年上限(1号)、無期限(2号)
技能実習(1号/2号/3号) 日本の技術・技能・知識を習得する活動 法務大臣が個別に指定
特定活動(一部) 法務大臣が個々に指定する活動(ワーキングホリデー、特定活動46号など) 6ヶ月、1年、3年、5年など
就労が原則認められない在留資格(活動資格) 文化活動 収入を伴わない学術・芸術上の活動 1年、6月、3月
短期滞在 観光、保養、親族訪問など(90日以内) 90日、30日、15日
留学、研修 教育機関での教育、公的機関での技能習得 4年3月、3年3月など
家族滞在 扶養を受ける配偶者または子 5年、3年、1年、6月、3月
就労に制限のない在留資格(身分・地位) 永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、特別養子、実子 5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等 永住者の配偶者、永住者として在留を許可された子 5年、3年、1年、6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮して在留を認めた者 5年、3年、1年、6月

6. まとめ

本記事では、外国人採用を行う上で不可欠な知識である「在留資格」について、その基本構造から全29種類の分類、そして特に注意が必要な「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」のポイントまでを網羅的に解説しました。

在留資格は、外国人が日本で活動するための法的根拠であり、企業が外国人採用を成功させるための大前提となるものです。
適切な在留資格の取得、そして許可された活動範囲内での業務遂行を徹底することが、企業と外国人双方にとって、日本での活動を安定的かつ合法的に行うための鍵となります。
外国人材の採用を検討する際は、単に人材を確保するだけでなく、入管法や関連法規を遵守し、正しい知識を持って手続きを進めることが求められます。本記事が、貴社の外国人採用の成功に向けた一助となれば幸いです。

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