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在留資格「特定活動46号」とは?申請要件や雇用のメリットを徹底解説

外国人の雇用ニーズが高まる中、企業が知っておくべき在留資格の一つに「特定活動46号」があります。本記事では、「特定活動46号」とは何か、その申請要件、対象となる外国人、雇用企業にとってのメリット・注意点まで、わかりやすく解説します。

1. 特定活動46号とは?

「特定活動46号」は、留学生が日本での大学・大学院を卒業した後、専門性を活かしつつ、幅広い職種で働くことができるように設けられた在留資格です。従来の「技術・人文知識・国際業務」では対応できなかった業務にも就くことが可能となり、柔軟性の高い制度として注目されています。

とくに、日本の大学を卒業した外国人材を、コンビニ、飲食、サービス業、販売などの業務に活かしたい企業にとって有効な制度です。外国人の活躍の場が拡大する中で、企業と外国人双方にとって新たな選択肢となります。

在留期間について

特定活動46号の在留期間は、3ヵ月、6ヵ月、1年、3年、5年、もしくは日本の法務大臣が個別に定める期間(5年を超えない範囲)とされています。
初回の許可は1年が多いですが、状況により6か月になるケースもあります。
在留期間の更新は可能で、最大で「通算5年間」まで在留が認められます。

ただし、継続更新の際には以下の点が審査されます。
・雇用契約が継続されているか
・日本語を活かした業務を行っているか
・日本での生活状況や納税状況に問題がないか

在留資格更新の際は、企業からの継続雇用証明書や勤務実績書などの提出が求められることもあります。適切な在留管理が行われていれば、長期雇用にも対応できる制度です。

2. 特定活動46号の背景と創設の目的

この在留資格は、深刻化する人手不足と、高度外国人材の活用推進を背景に、2019年に創設されました。
従来の就労ビザでは、多くの業務が「単純労働」とみなされ、外国人の雇用が難しい状況でした。特定活動46号は、そうした制約を乗り越えるための新たな道として設けられたものです。

この制度によって、日本の大学で学び、日本語や日本文化に親しんだ外国人が、卒業後も日本社会で活躍できる環境が整えられました。

3. 特定活動46号の対象者とは

特定活動46号の在留資格を取得できるのは、以下の条件を満たす外国人です。

・日本の大学(短期大学は除く)または大学院を卒業・修了している
・日本語能力試験(JLPT)N1に合格、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得している
・専攻分野や語学力を活かして、接客や販売業務などに従事することを希望している

この資格を活用すれば、学歴と日本語力がある留学生が、より柔軟に就職先を選ぶことが可能になります。

4. 特定活動46号で可能な活動内容

この在留資格では、従来の就労ビザでは認められていなかった業務にも携わることができます。具体的には以下のような職務が含まれます。

・店舗での接客や販売業務
・飲食店でのホール業務
・コンビニエンスストアの店舗スタッフ
・ホテルや旅館での受付・清掃業務 など

ただし、いわゆる単純労働を中心とするのではなく、「卒業した大学での専攻内容や日本語能力を活かした業務」である必要があります。

たとえば、外国人観光客の対応、SNS発信、外国語を活かした広報活動などが該当するケースもあります。

5. 技術・人文知識・国際業務との違い(追加)

「特定活動46号」とよく比較されるのが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」です。以下にその主な違いを解説します。

技術・人文知識・国際業務とは?

この在留資格は、以下のような専門的な業務に従事する場合に取得できます。

・経理、総務、マーケティングなどの事務系業務
・通訳・翻訳、国際営業、貿易実務
・ITエンジニア、設計・開発などの技術職

「専門性」が重視され、単純労働と見なされる業務(例:レジ打ち、清掃、品出し)は原則として認められません。

特定活動46号の柔軟性

一方、特定活動46号では、以下のように現場業務にも従事可能です。
・店舗での接客・レジ対応
・客室清掃とインバウンド対応の兼務
・日本語力を活かした外国人観光客対応

つまり、業務の幅広さ・現場対応力という点で、特定活動46号はより実務的な制度であり、「専門性×現場対応」を両立した働き方が可能です。

5. 特定活動46号の申請要件

この在留資格の取得には、以下の条件をすべて満たす必要があります。

申請者側の条件

  • 日本の大学または大学院を卒業している(短大は対象外)
  • JLPT N1 または BJT 480点以上を取得している
  • 雇用先企業で、専攻や日本語力を活かせる業務に就くこと

雇用先企業側の条件

  • 労働条件を明記した雇用契約書の提示
  • 外国人が日本語で円滑に働ける職場環境の整備
  • 専門性や語学力を活かした業務内容であることの説明
  • 申請時には、大学の卒業証明書、試験合格証、雇用契約書などの提出が求められます。

6. 企業側の受け入れ要件と注意点

企業が特定活動46号の外国人を雇用する際は、以下の点に注意する必要があります。
・業務内容が明確であり、単純労働ではないこと
・日本語を使用する場面が十分にあること
・雇用契約に記載された労働条件の適正性
・長期雇用を見据えたキャリアプランの提示

不適切な職務内容や契約条件では、在留資格が認められないケースもあるため、書類の作成には細心の注意が必要です。

7. 特定活動46号で外国人を雇用するメリット

この制度を活用することで、企業には以下のようなメリットがあります。

・人手不足の解消:即戦力となる人材の確保
・外国語対応の強化:インバウンド対応力の向上
・多様性のある組織形成:グローバルな人材活用
・長期的雇用が可能:在留期間更新により安定雇用

また、日本の文化や職場慣習に理解のある人材を採用できる点も、企業にとっては大きな強みです。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 特定活動46号で働ける業種は?
A1. 小売、飲食、宿泊、サービス業などが中心ですが、日本語力や専攻を活かす職種であれば、幅広く認められます。

Q2. 特定活動46号から他の在留資格への変更は可能ですか?
A2. 就労経験や職務内容に応じて、「技術・人文知識・国際業務」などへの変更も可能です。

Q3. 雇用期間はどのくらい?
A3. 初回は1年、更新により継続可能。実績や企業評価によって3年なども認められます。

9. まとめ

特定活動46号は、日本の大学等を卒業した外国人に、より柔軟な就職の道を提供する在留資格です。企業にとっても、語学力・文化理解・専門性を持つ人材を、サービス現場で戦力化できる大きなメリットがあります。

「技術・人文知識・国際業務」では対応しきれなかった業務も、この資格なら対応可能です。外国人材の採用を検討する企業は、ぜひ活用を検討してみてください。

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