外国人が日本で働くためには、就労に関する在留資格、いわゆる「就労ビザ」が必要です。
日本企業で働きたい外国人や、外国人材の採用を検討している企業にとって、就労ビザの仕組みや取得方法を理解することは非常に重要です。
本記事では、日本の就労ビザの種類や要件、取得の流れについてわかりやすく解説します。
1. 就労ビザとは
就労ビザとは、外国人が日本国内で報酬を得て働くために必要な在留資格の総称です。
日本では「ビザ」と「在留資格」が厳密には異なりますが、一般的に「就労ビザ」と呼ばれるものは、入国管理局が発行する就労を目的とした在留資格を指します。
就労ビザを取得することで、一定の業務に従事することが認められます。ただし、在留資格ごとに従事できる職種や業務内容は細かく定められており、資格外の仕事を行うことはできません。
在留資格とビザの違いについて
「在留資格」とは、日本で一定の期間、特定の活動を行うことを認める資格のことです。
一方で「ビザ(査証)」とは、日本に入国する際に必要な書類であり、入国審査を受けるための“入場券”のような役割を持ちます。
本来は在留資格とビザは全く異なるものですが、一般的には混同されやすく、特に働くことを目的とした在留資格について「就労ビザ」といった呼び方をすることが多くあります。
2. 就労ビザの種類
日本で認められている就労ビザは、具体的には以下の16種類の在留資格となります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 技能実習
- 介護
- 企業内転勤
- 経営・管理
- 技能
- 興行
- 教育
- 研究
- 医療
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 法律・会計事務
- 教授
これらのビザは、それぞれ要件や従事できる職種、在留期間が異なります。
技術・人文知識・国際業務ビザについて
外国人が、日本の企業で技術者やホワイトカラー職(オフィスワーカー)として働く場合に必要となるのが「技術・人文知識・国際業務」です。頭文字を取って「技人国(ギジンコク)」とも呼ばれています。
このビザを取得するには、本人の学歴(または職歴)と就業予定の業務内容に関連性があることが求められます。単純労働的な業務では認められず、専門的な知識やスキル、国際的な感覚を活かす業務でなければなりません。
在留期間は5年、3年、1年、または3カ月のいずれかです。
主な業務例は以下となります。
技術
自然科学分野に基づく業務 |
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人文知識
法律、経済、社会学など、その他に人文科学の知識を活かす業務 |
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国際業務
語学や異文化理解を活かした業務 |
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特定技能ビザについて
日本国内で深刻化している人手不足に対応するため、一定の産業分野で外国人材を即戦力として受け入れることを可能にした在留資格が 「特定技能」 です。
特定技能には 「特定技能1号」 と 「特定技能2号」 の2種類があります。
特定技能1号:16分野で取得可能。一定の専門性や技能を持つ外国人材が対象です。
特定技能2号:もともとは2分野(建設・造船舶用工業)のみが対象でしたが、制度改正により 11分野へ拡大しました。
さらに、2023年秋からは各分野で 2号の技能試験 が順次開始され、サンプル問題も公開されています。ただし、現時点でまだ試験が実施されていない分野もあります。
特定技能1号
特定技能1号は「特定産業分野に属する、相当程度の知識や経験を必要とする技能を持つ外国人」を対象としています。
就労可能な業種は以下となり、幅広い業種で就労可能です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
在留期間は4カ月・6カ月・1年で、最長5年まで延長が可能です。ただし、原則として家族の帯同は認められていません。
特定技能2号
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を有する外国人」を対象としています。
以前は建設・造船の2分野のみでしたが、制度改正により現在は介護を除く11分野で認められています。
在留期間は6カ月・1年・3年で、更新制限はなく、家族の帯同も可能です。そのため、より長期的に日本での就労・定住が見込まれます。
技能実習ビザについて
技能実習は、日本の技術や技能を外国人に移転し、母国の経済発展に寄与することを目的とした制度です。
建設、食品製造、機械・金属加工など幅広い職種で受け入れが可能です。
技能実習は1号から3号まであり、最長で5年間の在留が可能です。
1号:1年以内
2号・3号:それぞれ2年以内
実習終了後は母国で習得した技能を活かすことが期待されています。
介護
日本で外国人が介護職として働くための在留資格が「介護」です。
この資格を取得できるのは、介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の国家資格を有している人が対象となります。特定技能の介護分野とは異なり、原則として介護福祉士の資格を持つことが必須条件です。
また、訪問介護サービスを含めて幅広い介護業務に従事でき、在留期間に上限は設けられていません。
在留期間は個別に定められ、5年・3年・1年・3カ月 のいずれかが認められます。
企業内転勤
海外にある本店や支社などに所属する外国人従業員を、日本に一定期間転勤させる場合に必要となる在留資格が「企業内転勤」です。
この在留資格で認められている業務内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許可されている業務と同じ範囲となります。
具体的には、専門的な知識を必要とする業務や、語学力や国際感覚を生かす業務などが含まれます。
在留期間は 5年・3年・1年・3カ月 のいずれかが認められ、転勤の目的や勤務状況に応じて期間が決定されます。
経営・管理
「経営・管理」とは、外国人が日本で会社を設立して経営に携わったり、管理職として事業運営を行う際に必要となる在留資格です。
対象となる事業は、日本国内で法令に基づき適正に運営されているものであれば業種や業態に制限はありません。例えば、レストランやカフェなどの飲食業、貿易会社、不動産業、サービス業など幅広い分野で認められています。
在留期間は 5年・3年・1年・6カ月・4カ月・3カ月 のいずれかで、事業内容や活動状況に応じて決定されます。
技能
「技能」とは、日本では得がたい特殊な技術や、日本より高い水準の技能を持つ外国人が、日本でその専門性を活かして働くための在留資格です。
対象となる職種は多岐にわたり、例えば
- 各国の伝統料理を提供する料理人
- 外国特有の建築や工芸の技能を持つ職人
- 航空機の操縦士
- プロスポーツのコーチやインストラクター
などが挙げられます。各分野ごとに必要とされる実務経験年数が定められており、基準を満たすことで在留資格が認められます。
在留期間は 5年・3年・1年・3カ月 のいずれかとなります。
興行
「興行」とは、外国人が日本で芸能・スポーツ関連の仕事を行う際に必要な在留資格です。
対象となる職種には、例えば以下が含まれます。
- モデル、歌手、俳優、タレント
- 音楽家や舞台演者
- プロスポーツ選手
具体的には、コンサートや舞台出演、テレビ番組への出演、スポーツイベントでの活動など、日本国内での興行活動全般が認められます。
在留期間は 3年・1年・6か月・3か月・15日 のいずれかで、活動内容や契約期間に応じて決定されます。
その他
教授・教育関連、研究の在留資格 | 対象:大学教授や高等専門学校の教員 日本の大学や高等専門学校で研究・指導・教育に従事する場合に必要な在留資格です。 |
教育(語学)関連の在留資格 | 小学校・中学校・高等学校の語学教師など 日本の教育機関で語学教育に従事するために必要な在留資格です。 |
医療関連の在留資格 | 対象:医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士など 医療機関で、法律上資格が必要な医療行為に従事する場合に必要な在留資格です。 |
芸術活動関連の在留資格 | 対象:作曲家、画家、小説家など 音楽、美術、文学などの芸術分野で収入を得て活動する場合に必要な在留資格です。 |
宗教活動関連の在留資格 | 対象:僧侶、牧師、宣教師など 外国の宗教団体から派遣され、日本国内で宗教活動を行う場合に必要な在留資格です。 |
報道活動関連の在留資格 | 対象:記者、カメラマン、アナウンサーなど 外国の報道機関との契約に基づき、日本国内で取材や報道活動を行う場合に必要な在留資格です。 |
法律・会計関連の在留資格 | 対象:弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など 法律や会計業務に従事する場合で、法律上資格が必要な業務を行う際に必要な在留資格です。 |
3.就労ビザの取得方法と手続きの流れ
ここでは、日本で働くための就労ビザ(在留資格)を取得する際の手順について解説します。在留資格の申請は大きく2つの方法があります。
就労ビザ申請の2つのパターン
パターン1 新規申請(在留資格認定証明書交付申請)
海外から来日して働く場合に必要な手続きです。企業が申請代理人として申請を行い、取得した証明書を外国人本人に渡すことで、その後本人がビザを申請します。
パターン2 変更申請(在留資格変更申請)
すでに日本に在留している外国人が、在留資格を切り替える場合に必要です。
例えば、留学生が就職する際に「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合などが該当します。転職時にも申請が必要な場合があります。
※在留資格は変更せず勤務先を変える場合は、「就労資格証明書」を事前に取得しておくと安心です。
就労資格証明書は、外国人が従事できる業務内容を法務大臣が証明する書類で、転職先での職務審査を事前に済ませる役割を果たします。
申請者について
変更申請の場合:原則として外国人本人が申請します。
新規申請の場合:日本にいない外国人の代理として、企業が申請手続きを行います。その後、在留資格認定証明書を海外の本人に送付し、本人がビザを申請します。
新規申請(在留資格認定証明書交付申請)の手順
1.在留資格認定証明書交付申請
受け入れ先の企業が出入国在留管理局(勤務先管轄)に申請します。海外の本人に代わって手続きを行うため、標準処理期間は1〜3カ月程度です。
2.在留資格認定証明書の交付
申請後、証明書が日本国内の企業に送付されます。
3.証明書の海外送付
日本の企業から、海外にいる外国人本人へ証明書を送ります。
4.ビザ申請(上陸許可)
海外の日本公館で外国人本人が証明書を提示し、ビザ申請を行います。通常、申請後5営業日程度で発給されます。
5.ビザ発給と入国
ビザは、在留資格認定証明書発行日から3カ月以内に日本に入国する必要があります。入国時に在留カードを受け取る場合と、後日郵送される場合があります。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(新様式)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 返信用封筒(定型封筒に宛先明記、404円分の切手貼付、簡易書留用)
- 日本での活動内容を示す資料(在留資格ごとに必要書類が異なる)
詳細は出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。
在留資格変更許可申請
在留資格変更申請の流れは以下となります。
- 資格変更許可を申請
- 自宅へ許可通知が届く
- 新しい在留カードを受け取りに行く
1. 申請手続き
申請は、出入国在留管理局の窓口(住居地または勤務先所在地を管轄する局)に出向くか、オンラインで行うことができます。
事前に、変更後の在留資格に必要となる書類をそろえておきましょう。申請時にはパスポートと在留カードの原本も必ず持参してください。
2. 結果通知
審査の結果、問題がなければ出入国在留管理局から通知(ハガキ)が届きます。これは新しい在留カード発行手続きの案内です。
3. 在留カードの受け取り
通知を受け取ったら、申請人本人が出入国在留管理局へ行き、新しい在留カードを受領します。その際、パスポート、現在の在留カード、通知ハガキ、申請受付票を持参する必要があります。
【注意点】
就労ビザは申請すれば必ず許可されるわけではなく、不許可となることもあります。ここでは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を例に、不許可になりやすいケースを紹介します。
1. 業務内容の不一致
この在留資格では、大学や専門学校で学んだ知識と、就職先で担当する業務内容が密接に関連していることが求められます。学んだ分野と仕事内容が結びついていないと判断された場合、不許可となることが多くあります。
2. 資格外活動によるオーバーワーク
「留学」や「家族滞在」など、就労を前提としない在留資格でアルバイトをする場合には「資格外活動許可」が必要です。この場合、週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)という制限があります。これを超えて働いていたことが判明すると、就労ビザの審査で不許可となる可能性が高くなります。採用前に、法令遵守状況を必ず確認しておきましょう。
3. 虚偽申請
当然ながら、学歴や職歴などを虚偽の内容で申請した場合は不許可の対象となります。虚偽の意図がなく、単なる記載ミスであっても不許可になるケースがあるため、申請内容の正確性を十分に確認することが重要です。
就労ビザの審査にかかる日数は?
就労ビザの申請は、提出すればすぐに許可が下りるものではありません。十分な余裕を持って準備・申請することが大切です。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、申請後から概ね1カ月~3カ月程度で審査結果が通知されます。なお、この日数はあくまで出入国在留管理局に書類が受理されてからの期間であり、事前の書類準備や修正の時間は含まれません。
また、4月入社を予定する企業が多いため、2~3月は申請が集中し、通常よりも時間がかかるケースがあります。
採用スケジュールを踏まえ、できるだけ早めに申請することをおすすめします。
4. 就労ビザの有効期限、更新
就労ビザには有効期限が設けられており、更新を怠って在留期間を過ぎてしまうと不法滞在となってしまいますので注意が必要です。
代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかです。更新回数に制限はなく、期限が切れる前に更新申請を行い、許可を得られれば継続して日本で就労できます。
更新手続きは在留期限の3カ月前から可能で、転職など特別な事情がなければ比較的スムーズに進むケースが多いですが、余裕をもって早めに申請することが望まれます。
また、審査中に在留期限を迎えてしまっても、期限内に更新申請を済ませていれば、最大2カ月間の特例期間が認められ、その間は合法的に在留を続けながら結果を待つことができます。
5.就労ビザを持つ外国人を雇用する方法
外国人材を採用したいと考えても、「どうやって募集すればいいのか」「自社に合う人材をどう見つければいいのか」と悩む企業は少なくありません。ここでは、就労ビザを持つ外国人を雇用する主な方法を紹介します。
求人サイトや自社サイトで募集
自社ホームページや求人サイトに掲載する方法です。掲載料がかからないケースもあり、コストを抑えられる点がメリットです。ただし、応募が必ずあるとは限らず、候補者のスキルや条件が企業の希望と一致しない可能性もあります。
ハローワークで求人を出す
公共職業安定所を通じて求人を掲載する方法です。無料で利用でき、外国人を対象にした求人も扱っています。
入管主催のマッチングイベントに参加
特定技能人材を対象に、出入国在留管理局が企業と外国人をつなぐイベントを開催することがあります。採用のきっかけとして活用するのも有効です。
人材紹介会社を利用する
人材紹介会社を通じて候補者を紹介してもらう方法です。候補者の選定から面談設定、さらに在留資格の手続きまでサポートしてくれる会社もあります。初めて外国人雇用に取り組む企業や、短期間で採用したい場合に特に適しています。
6.アルバイト雇用はできる?
就労ビザで既に働いている外国人をアルバイトとして雇用することは、条件によって可能です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ場合、その資格の範囲内であれば副業・アルバイトとしての就労が認められます。しかし、資格の範囲外の業務を行う場合は「資格外活動許可」の申請が必要となります。
もし資格外活動許可を取得せずに外国人を働かせた場合は、不法就労にあたり、外国人本人だけでなく雇用した企業も処罰の対象となるため、注意が必要です。
7.就労ビザを持つ外国人が退職した時
就労ビザで働く外国人が退職した際、企業と本人の双方に必要な手続きがあります。
まず、企業側は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を出入国在留管理庁に提出することが望ましいです。この届出は任意ですが、外国人従業員の氏名や在留カード番号、退職日などを所定の様式に記入して届け出ることで、入管への情報提供が適切に行えます。
一方、外国人本人には「所属機関に関する届出」の提出義務があります。これは必ず行わなければならない手続きで、退職後14日以内に入管へ届け出なければなりません。企業としては、この義務があることを必ず本人に伝え、漏れのないようにサポートすることが重要です。
8.就労ビザ保持者の雇用で気をつけるポイント
就労ビザで外国人を雇用する際、企業は法律や在留資格のルールに沿った雇用管理が求められます。以下のポイントに注意しましょう。
1. 日本人と同等以上の給与設定
外国人であることを理由に給与を下げることはできません。経験年数や年齢、職務内容などが近い日本人と同等以上の給与を設定する必要があります。給与設定の際には、公正な基準を持つことが重要です。
2. 3カ月以上活動していない場合は取り消しの対象
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、3カ月以上その活動に従事していないと在留資格の取り消し対象となる場合があります。退職や長期休職の際には、本人への周知も忘れないようにしましょう。
3. 在留資格で認められた活動以外の業務に従事させない
在留資格ごとに許可される業務が決まっています。「技術・人文知識・国際業務」では、専門知識や技能を必要とする業務以外は認められません。
例: 飲食店経営会社での企画・営業 → OK
例: 同社でのホールや接客 → NG(特定技能の範囲)
例: エンジニアリング・CAD設計 → OK
例: 工場での組み立て作業 → NG(特定技能の範囲)
在留資格の範囲を超えた業務に従事させると、不法就労となり企業も罰則の対象になる可能性があります。職務内容と在留資格を必ず照らし合わせて管理してください。
9. まとめ
日本の就労ビザは、外国人が日本で働くために欠かせない在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」、「技能実習」など、それぞれのビザには特徴や取得条件があります。
採用企業は、自社のニーズに合ったビザを正しく理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。外国人本人にとっても、自身の学歴や経験に応じたビザの種類を知ることで、よりスムーズな就労が可能になります。
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