外国人技能実習制度について
我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、
その地域の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。
◆技能実習法には…
基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」
(法第3条第2項)と記されています。
技能実習生を労働力の需給の調整手段としての雇用や単純労働に従事させることは
違法となりますので、ご留意ください。
◆技能実習制度の内容は…
外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生の入国から出国までの流れ
※実習期間3年の場合
技能実習生受入れ人数枠 | ||
常勤職員数 | 基本人数枠 | 優良基準適合者 |
301人以上 | 常勤職員5% | 常勤職員10% |
201人以上300人以下 |
15人 |
30人 |
101人以上200人以下 |
10人 | 20人 |
51人以上100人以下 | 6人 | 12人 |
41人以上50人以下 | 5人 | 10人 |
31人以上40人以下 | 4人 | 8人 |
30人以下 | 3人 | 6人 |